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愛犬が亡くなったとき、悲しみの中で「何か手続きが必要なのでは」と不安に感じる方は多いです。

結論から言うと、犬が亡くなった場合、飼い主は狂犬病予防法に基づき、亡くなった日から30日以内にお住まいの市区町村へ「犬の死亡届」を提出する法的義務があります。届出をしないと、翌年以降も毎年、狂犬病予防接種の案内ハガキが届き続けてしまいます。

このページでは、犬の死亡届の提出先・必要書類・手続きの流れを、初めての方でも迷わないように一つ一つ解説します。猫やその他のペットに必要な手続きについても最後にまとめています。

犬の死亡届とは?なぜ届出が必要なのか

犬の死亡届とは、狂犬病予防法第4条第4項に基づき、登録された犬が死亡した際に飼い主が市区町村に届け出る手続きである。

日本では、生後91日以上の犬は市区町村への登録と、年1回の狂犬病予防接種が法律で義務付けられています。犬が亡くなった際に死亡届を出さないと、自治体の登録台帳上は「その犬はまだ生きている」ことになり、以下の問題が発生します。

  • 翌年以降も狂犬病予防接種の案内ハガキが届き続ける(精神的に辛い)
  • 集合注射の会場案内や接種督促の連絡が届く場合がある
  • 自治体によっては未接種として注意喚起が届くこともある

届出自体は簡単で、5分程度で完了するものです。落ち着いたタイミングで手続きしましょう。

届出に必要なもの一覧

必要なもの 説明 紛失した場合
犬鑑札 犬の登録時に交付された金属のプレート。犬の登録番号が刻印されている 紛失していても届出は可能。窓口でその旨を伝える
狂犬病予防注射済票 毎年の予防接種後に交付される小さなプレート 紛失していても届出は可能。窓口でその旨を伝える
飼い主の情報 氏名・住所・電話番号(届出書に記入)
犬の情報 犬の名前・犬種・毛色・性別・死亡日

犬鑑札と注射済票は、本来は犬の首輪に装着しておくことが法律で義務付けられています。しかし、紛失している方も少なくありません。鑑札を紛失していても、登録番号が分かれば(または窓口で氏名・住所から照会して)手続きは可能です。

届出先と3つの届出方法

方法1: 市区町村の窓口で直接届出する

最も一般的な方法です。市区町村の「市民課」「保健衛生課」「動物愛護センター」などが窓口になります。犬鑑札と注射済票を持参し、窓口で死亡届の用紙に記入して提出します。所要時間は約5〜10分です。

方法2: オンラインで届出する

近年、多くの自治体がオンライン届出に対応しています。自治体の公式サイトで「犬 死亡届 オンライン」と検索するか、「〇〇市 犬 死亡届」で検索すると、電子申請のページが見つかることが多いです。24時間いつでも手続きでき、窓口に行く必要がないため、日中忙しい方に便利です。

方法3: 電話で届出する

一部の自治体では、電話だけで手続きが完了します。犬の登録番号(犬鑑札の番号)と飼い主の氏名・住所を電話で伝え、犬鑑札と注射済票を後日郵送(または窓口返却)するという流れです。

届出の期限は「30日以内」

犬が亡くなった日から30日以内に届出を行ってください。この30日という期限は狂犬病予防法で定められています。

とはいえ、悲しみの中で「30日以内に届出しなかったらどうなるの?」と不安になる方もいるかもしれません。現実的には、30日を過ぎたからといって直ちに罰則が科されるケースはほぼありません。ただし、届出が遅れると翌年の予防接種案内が届いてしまうため、落ち着いたらできるだけ早めに手続きすることをおすすめします。

マイクロチップの登録変更手続き

2022年6月の改正動物愛護管理法の施行により、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫にはマイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップを装着していた犬の場合は、環境省の登録機関への死亡届出も必要です。

手続きの流れ

  1. 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにアクセス
  2. 飼い主アカウントでログイン
  3. 「届出」メニューから「死亡届出」を選択
  4. マイクロチップの登録番号と死亡日を入力して送信

マイクロチップの登録番号は、動物病院で発行された「マイクロチップ装着証明書」に記載されています。紛失した場合は、かかりつけの動物病院に問い合わせると番号を教えてもらえる場合があります。

ペット保険の解約手続き

ペット保険に加入していた場合は、速やかに保険会社に連絡して解約手続きを行いましょう。手続きを忘れると、保険料の口座引き落としやクレジットカード決済が翌月以降も続いてしまいます。

解約時に必要になるもの(保険会社による)

  • 保険証券番号(保険証や契約書類に記載)
  • 死亡日
  • 火葬証明書(保険会社によっては要求される場合あり)
  • 動物病院の死亡診断書(保険会社によっては要求される場合あり)

火葬証明書は、ペット火葬業者に「火葬証明書を発行できますか?」と予約時に確認しておくと安心です。多くの業者は無料で発行してくれます。

猫やその他のペットが亡くなった場合の手続き

猫、ハムスター、うさぎ、鳥、爬虫類などのペットについては、法律上の死亡届の提出義務はありません。

ただし、以下の手続きは犬以外のペットにも共通です。

  • マイクロチップ装着済みの猫: 環境省の登録サイトで死亡届出を行う
  • ペット保険加入中: 保険会社に連絡して解約
  • 動物病院の予約消去: 定期検診やワクチン接種の予約がある場合はキャンセル
  • ペットサロン・ペットホテルの会員退会
  • フィラリア・ノミダニ薬の定期購入の解約

手続きのタイムライン(やるべきことの優先順位)

タイミング やること 優先度
当日〜翌日 ご遺体の安置・火葬業者の手配 最優先
数日以内 火葬の実施 最優先
1週間以内 ペット保険の解約連絡
30日以内 犬の死亡届の提出(犬の場合のみ) 高(法的義務)
1ヶ月以内 マイクロチップの登録変更
落ち着いたら 動物病院・サロン等の会員退会

よくある質問(FAQ)

Q. 犬の死亡届は本当に提出する義務がありますか?

はい、法的義務です。狂犬病予防法第4条第4項に基づき、登録された犬が死亡した場合、飼い主は30日以内にお住まいの市区町村に届出を行う義務があります。届出をしないと翌年以降も予防接種の案内が届き続けます。

Q. 犬鑑札を紛失している場合でも届出できますか?

はい、届出は可能です。窓口で紛失の旨を伝えてください。飼い主の氏名・住所から登録情報を照会して手続きできます。

Q. 30日の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

直ちに罰則が科されるケースはほぼありません。ただし、届出が遅れると翌年の予防接種案内が届いてしまうため、気づいた時点でできるだけ早く届出を行ってください。

Q. 猫が亡くなった場合に届出は必要ですか?

いいえ、猫やその他の小動物には法律上の死亡届出義務はありません。ただし、マイクロチップを装着していた猫については、環境省の登録サイトで死亡届出を行う必要があります。

まとめ

犬が亡くなった際の死亡届は、法律で定められた飼い主の義務です。手続き自体は5〜10分程度で完了する簡単なものですので、悲しみが少し落ち着いたら、忘れないうちに届出を行いましょう。

火葬の手配がまだの方は、以下の記事を参考にしてください。

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